更新日:2024年4月5日
身体障がいのある方が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ることを目的として、必要な補装具について購入又は修理に要した費用を支給します。
※原則として千葉県中央障害者相談センターの判定が必要です。ただし18歳未満の場合は、判定のかわりに指定医の意見書が必要です。
盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、義肢、装具、車いす、電動車椅子、歩行器
歩行補助つえ(一本杖は除く)、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置
座位保持椅子、起立保持具、排便補助具、頭部保持具