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日常生活用具

更新日:2024年4月5日

日常生活用具の給付

心身に重度の障がいのある方と難病患者の方の生活をより快適なものとするために、日常生活用具を給付・貸与します。
すでに購入したものについては給付の対象にならないため、必ず事前にご相談ください。
なお、難病患者の方は給付・貸与に際し、医師の意見書が必要です。


費用や用具の品目等、詳細については以下をご参照ください。

お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課

電話:043-421-6122

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