更新日:2025年4月4日
精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種」もしくは「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第二種」の記載が必要になります。
有効期限が残っており、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の記載がない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は「第一種」「第二種」のスタンプを押印しますので、精神障害者保健福祉手帳をご持参の上、障がい者支援課までお越しください。
旅客運賃減額種別 | 障害等級 |
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第一種 | 1級 |
第二種 | 2級・3級 |
2.精神障害者保健福祉手帳に写真の添付がない方、有効期限が切れている方は割引が受けられません。
3.割引についてのお問い合わせは、各鉄道会社に直接お問い合わせください。