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有料道路における障害者割引の見直しについて

更新日:2023年3月10日

令和5年3月27日より、割引対象車両の要件が緩和されます。

これまで事前登録された自家用車に限り割引が適用されておりましたが、自家用車をお持ちでない人や、やむを得ず知人の車やレンタカー、車検時の代車を利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用になりました。
なお、タクシーの有料道路割引については、手帳に「道路介護」と印字したシールが貼付されている方のみ対象となります。
対象とならない車両もありますので、対象となる車種の要件、利用方法の詳細は、以下をご参照ください。

割引対象となる車両・ご利用方法・注意事項

すでに割引登録をされている方は、新たな申請は不要です。登録車両以外の通行は、料金所の一般レーンで障害者手帳を提示してください。
なお、事前登録されていない方(車両を保有していない方も含む)や割引有効期限が切れている方は、事前に申請手続きが必要です。
対象とならない車両もありますので、以下の資料を事前にご確認ください。また、タクシーや福祉有償運送については、事前に障害者割引が利用できるか確認してください。

知人の車・代車等をご利用される方へ

レンタカーをご利用される方へ

タクシーをご利用される方へ

福祉有償運送をご利用される方へ

タクシー事業者・乗務員の方へ

福祉有償運送実施者・運転者の方へ

オンライン手続きが導入されます。

令和5年3月27日より、マイナポータルと連携したオンライン申請も導入されましたので、ぜひご活用ください。
当面の間は、申請対象をETC利用申請者に限定されています。
オンライン申請後、後日道路会社より、割引シールが郵送されますので、ご自身で手帳に添付してください。

(令和5年3月27日よりサービス開始となります。)
マイナポータルとの連携にて申請となります。

お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課

電話:043-421-6122

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