更新日:2024年4月1日
市では、実施日以降に市が作成する公文書、啓発資料(ホームページ、広報、チラシ、パンフレット等)、会議において、人や人の状態を表す場合は、原則として「障がい者」「障がい」と表記します。
公文書等における表記を「障がい」とひらがな表記にすることにより、「害」という漢字による負のイメージや違和感を有する市民に配慮するとともに、障害者基本法の目的である、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会に対する市民の理解促進に取り組みます。併せて、組織の名称についても「障がい者支援課」と表記します。