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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2022年12月28日

精神障害者保健福祉手帳について

精神障がいのある方のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対象として交付する手帳です。

申請手続

次の書類を提出してください。用紙は障がい者支援課にあります。
更新時も同様の手続きとなります。

  • 精神保健福祉手帳交付申請書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
  • 診断書又は年金証書等

○精神障がいによる障害年金を受けていない方
所定の診断書(初診日から6カ月以上経過したもの)⇒障がいの等級は、県の審査を経て決定されます。
(注釈)手帳用の診断書については、診断書料の助成があります。ただし、生活保護を受給されている方は対象とならないので、ご留意ください。

○精神障がいによる障害年金を受けている方

  • 障害年金証書の写し
  • 直近の年金支払い(振込)通知書の写し
  • 年金受給状況を照会することについての同意書

(注釈)障がいの等級は、年金と同じ等級になります。

転出等の場合

手帳所持者が転出したら転出先の市町村(障がい福祉担当課)にて障がい者手帳の住所変更の手続きをしてください。

返還の場合

手帳交付を受けた方が死亡された場合・手帳に記載されている障害の障がい程度が「障害程度の基準」に該当しなくなった場合・再交付により新たに手帳を交付された場合は手帳の返還の手続きが必要です。

障害程度の基準

障害程度の基準
等級 精神障害の状態
1級 日常生活の用を弁ずることが不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課

電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る