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施設等利用費の請求について

更新日:2025年2月5日

施設等利用給付認定(新2号又は新3号)を受けている場合、在籍する幼稚園での預かり保育や認可外保育施設等の利用に係る料金の一部が無償化の対象になります。
無償化は、施設等に料金を支払っていただいたのち、市が施設等利用費を給付する形で行いますので、給付の対象となる方は、このページに記載する方法により請求してくださいますようお願いします。
なお、施設等利用給付認定を受けるためには、市役所でのお手続きが必要です。
詳しくは、以下のリンク先をご参照ください。

請求手続きについて

新2号・新3号認定を受けているお子様の保護者あてに、四半期に一度施設等利用費請求書類一式を配布しています。
必要書類を揃えていただき、在籍園または市役所までご提出をお願いします。
なお、施設等利用費請求書については、配布する紙文書のほか、ホームページからダウンロードしたものを使用していただくことができます。
また、請求書類の配布にあたり期限を示しておりますが、期限を過ぎた後の請求も常時受け付けております。

(注釈)期限を過ぎた提出があった場合、指定先口座への振込が遅れる可能性がございます。予めご了承ください。
(注釈)請求内容に不備等見られた場合、請求書類一式を一度返却させていただきます。
(注釈)請求書類が在籍園に提出可能かどうかは園により異なります。各園にお問い合わせください。
(注釈)預かり保育等を利用した月の翌月1日から起算して2年を経過すると、その利用に係る施設等利用給付を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
 

私立幼稚園・認定こども園を利用している場合

私立幼稚園または認定こども園を利用している場合は、以下の請求様式をご利用ください。
(黄色く塗りつぶされたセルに直接ご入力ください。)

認可外保育施設等を利用している場合

認可外保育施設等を利用している場合は、以下の請求様式をご利用ください。
(黄色く塗りつぶされたセルに直接ご入力ください。)