更新日:2026年7月24日
実費徴収に係る補足給付事業は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園に通う施設等利用給付認定子どもの給食費を補助するものです。ただし、対象となる費用は給食費のうち副食材料費に限られ、補助額には上限があります。詳細は以下をご参照ください。
次の1・2いずれかに該当する施設等利用給付認定子どものいる方
(注釈)住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除等は控除がないものとしての課税額で判定します。
施設等利用給付認定子どもに対して特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園で提供された食事(預かり保育で提供されたもの以外)に係る費用のうち、副食材料費(おやつを含む給食費から米、パン等の主食材料費、調理に係る人件費や光熱水費等を除いた費用)に該当するもの
4月から8月までの利用分と、9月から翌年3月までの利用分の、年間2回に分けて受付・支払いをしており、直近のご案内は令和8年4月から令和8年8月までの利用分が対象です。
(注釈)対象期間中に途中退園された方や、支給認定の取り消し・変更等があった方につきましても、在園・認定期間中の利用分(対象分)については請求いただける場合があります。
四街道市役所1階7番窓口(保育課)
郵送による提出も可能です。その際は、簡易書留等の方法により送付してくださいますようお願いします。
令和8年9月1日(火曜)から令和8年9月30日(水曜)まで
(注釈1)申請内容によっては提出不要となる書類がありますので、実費徴収に係る補足給付事業のご案内(PDF:75KB)をご参照ください。
(注釈2)令和8年3月分以前の副食材料費について申請する場合は、実費徴収に係る補足給付費交付申請書様式が異なりますので、予めご相談ください。
(注釈3)令和8年3月分以前の副食材料費について申請する場合で、どの年度の証明が必要か不明な方は、予めご相談ください。