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施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)の認定について

更新日:2024年3月8日

幼稚園や認可外保育施設等の利用料を無償化の対象とするためには、施設等利用給付認定の申請が必要です。
認定前に利用した施設等については、原則として無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
また、認定後にも届出書類等の提出が必要になる場合がありますので、以下をご参照の上、適切にお手続きくださいますようお願いします。

施設等利用給付認定申請

利用する施設等の種別、世帯状況、利用する子どもの年齢等によって、受けることができる認定の区分が異なります。
また、利用する施設等を経由して申請できる場合がありますので、ご希望の方は各施設にお問い合わせください。

新1号認定

幼児教育の提供に係る費用の一部を無償化するための認定です。
子どもが満3歳以上で、以下の新2号認定・新3号認定に該当しない場合に対象となります。

  • 【認定様式その1】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

  【PDF】(PDF:231KB) 【エクセル】(エクセル:45KB)

新2号認定・新3号認定

幼児教育の提供に係る費用の一部に加え、幼稚園、認定こども園等の預かり保育又は認可外保育施設等(保育所等での一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含む)の利用に係る費用の一部を無償化するための認定です。
新2号認定は、子どもが3・4・5歳児で、保護者の就労等により保育の必要性がある場合に対象となります。
新3号認定は、子どもが0・1・2歳児で、保護者の就労等により保育の必要性があり、市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する場合に対象となります。

  • 【認定様式その1】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

  【PDF】(PDF:238KB) 【エクセル】(エクセル:46KB)

  • 就労証明書

  【PDF】(PDF:296KB) 【エクセル】(エクセル:91KB)

  • 求職活動状況申告書

  【PDF】(PDF:36KB) 【ワード】(ワード:45KB)

  保育必要事由が求職活動である場合にご提出ください。

  • 常時支援申立書

  【PDF】(PDF:42KB) 【エクセル】(エクセル:23KB)
  
  保育必要事由が看護や介護である場合にご提出ください。

  • 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(認定様式その9)

  【PDF】(PDF:45KB) 【エクセル】(エクセル:15KB)

  認可外保育施設等を利用される方で、教育・保育給付認定の申請(保育所等への入所申込)を
  行わない場合にご提出ください。 

施設等利用給付認定に係る変更手続

施設等利用給付認定の内容を変更する場合は、認定変更申請又は変更の届出が必要となります。

施設等利用給付認定変更申請

認定区分の変更や、保育必要事由の変更をする場合に必要となります。
変更申請に必要な書類は、認定申請時と同様です。

施設等利用給付認定変更届

氏名、住所等に変更が生じた場合に必要となります。

  • 施設等利用給付認定変更届(認定様式その4)

  【PDF】(PDF:37KB) 【エクセル】(エクセル:20KB)

施設等利用給付認定に係る現況届

新2号認定・新3号認定を受けたお子さんのいる家庭は、毎年現況届の提出が必要になります。

令和5年度の提出期間

9月1日(金曜)から9月29日(金曜)まで

提出書類

  1. 【認定様式その10】子育てのための施設等利用給付に係る現況届
  2. 保育必要事由を証明する書類(認定子どもの保護者全員分)
  3. 世帯状況を証明する書類(該当する方のみ)

(注釈)2、3について、詳細は1の裏面をご確認ください。

提出書類のダウンロード

  • 【認定様式その10】子育てのための施設等利用給付に係る現況届

  【PDF】(PDF:213KB) 【エクセル】(エクセル:44KB)

  • 就労証明書

  【PDF】(PDF:296KB) 【エクセル】(エクセル:91KB)

  • 求職活動状況申告書

  【PDF】(PDF:36KB) 【ワード】(ワード:45KB)

  保育必要事由が求職活動である場合にご提出ください。

  • 常時支援申立書

  【PDF】(PDF:42KB) 【エクセル】(エクセル:23KB)

  保育必要事由が看護や介護である場合にご提出ください。

配布方法

  • 対象者に直接送付するか、お子さんの在籍する幼稚園を通じて配布

提出方法

  • お子さんが市内の幼稚園または若松台幼稚園に在籍する場合
    • 在籍する幼稚園または保育課窓口(10-1番窓口)に提出
  • お子さんが市外の幼稚園または認可外保育施設などを利用している場合
    • 保育課窓口(10-1番窓口)に提出