更新日:2020年5月5日
「子どもの権利」が守られ、すべての子どもが健やかに育つことができるよう、子どもに関わる人たちの役割などを定めて、みんなで子どもの成長を支えていくことを目的として、「四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例」を制定しました。
注釈1:本条例の施行日は令和2年5月5日です。
注釈2:本条例では「子ども」とは、おおむね18歳未満の人のことを言います。ただし、18歳は高校3年生の年齢であり、実質的に親の保護を受けていることも多いことなどから、18歳以上であっても18歳未満の子どもと同等に扱うことが適当である人も含めることとしています。
全国的にいじめや虐待、子どもの巻き込まれる事件や事故などが多発しているほか、7人に1人の子どもが「相対的貧困」状態にあると言われているなど、子どもを取り巻く環境は非常に厳しい状況にあります。
このような状況において、
これらを明文化し、市の基本姿勢として示すとともに、「子どもの権利」について周知・啓発するため、この条例を制定しました。
子ども一人ひとりが生まれながらに持つ権利です。
「子どもの権利条約」(脚注1)では、4つの一般原則が示されています。
脚注1:「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために平成元年(1989年)に国際連合において採択されました。日本は平成6年(1994年)に批准しています。
本条例では、子どもに関わる人々を「市民など」、「学校など」、「市」に大きく分け、それぞれの役割を定めました。
詳しくは以下の全文をご覧ください。
パンフレット
学習冊子
「四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例」の概要について、知っていただくために作成しました。
小学6年生くらいのお子さんが読めるよう、ふりがなを振っています。
「子どもの権利」や「四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例」について、読みながら学んでいただけるよう作成しました。
市内中学校の1年生に配布しています。