更新日:2026年3月23日
令和6年5月17日、共同親権を含む民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳細については、下記ホームページ等をご確認ください。
法務省ホームページ民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改定されました)
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。
違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
(注釈1) 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
(注釈)施行後に発生するものが対象です。
離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるように設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
(注釈)法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
(注釈)施行後に離婚した場合が対象です。
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどもの利益のため特に必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。