Multilingual

物価高対応子育て応援手当を支給します

更新日:2026年2月2日

物価高対応子育て応援手当について

令和7年11月21日の国の閣議で決定された「強い経済」を実現する総合経済対策を踏まえ、0歳から高校3年生までのこどもを養育している父母等へ、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

支給対象者(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童を扶養し、(1)から(4)のいずれかに該当する世帯)

国の方針により、「令和7年9月30日」が基準日となります。

(1)令和7年9月分(令和7年9月生まれのこどもは、10月分)の児童手当を四街道市から受給した方

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育する父母等

(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により、新たに児童手当の受給者となった方

(4)令和7年9月30日時点で四街道市に住民登録がある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方

(注釈)基準日以降に転出した方も、四街道市から手当を支給いたします。

支給の流れ

(1)令和7年9月分(令和7年9月生まれのこどもは10月分)の児童手当を四街道市から受給した方
申請は不要です。
令和8年2月上旬に案内ハガキを送付します。手当の受取を辞退しない方については、令和8年2月25日に児童手当の支給口座に本手当の支給を予定しております。
(注釈)支払通知書は送付しないため、通帳等で御確認ください。「ヨツカイドウノコオウエン」名義で応援手当を振り込みます。

応援手当の受け取りを拒否する場合
応援手当の受け取りを拒否される場合は、令和8年2月13日までに、次の届出書をダウンロードしてご記入の上、子育て支援課に提出してください。
(注釈)提出にあたっては、本人確認書類、振込先口座のわかるものの写しの添付が必要になります。

児童手当の振込先口座を解約等している場合
児童手当の振込先口座を解約等していて振込ができない場合は、支給されませんので、令和8年2月13日までに、次の届出書をダウンロードしてご記入の上、子育て支援課に提出してください。
(注釈)提出にあたっては、本人確認書類、振込先口座のわかるものの写しの添付が必要になります。

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育する父母等
申請が必要な場合と不要な場合があります。
令和7年10月1日以降に出生した新生児の児童手当認定時点において四街道市に住民登録のある公務員の児童手当受給者は申請が必要です。申請の受付は令和8年2月24日(火曜)から令和8年3月31日(火曜)を予定しております。手続きの際、申請書に加え、支給口座の写しが必要となります。
出生時に四街道市に児童手当の申請をした方は、申請不要です。令和8年3月中旬以降に児童手当の支給口座に順次支給します。(令和8年2月上旬に(1)の案内ハガキが届き、令和8年2月25日に支給が予定されている児童の分は除く)
(注釈)出生後に、最初に児童手当を支給した自治体から本手当が支給されます。

(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)等により、新たに児童手当の受給者となった方
申請が必要です。
申請を受付後、審査が終了次第、児童手当の支給口座に支給します。なお、元受給者から本手当を受け取った場合等は申請できません。申請の受付は8年2月24日(火曜)から令和8年3月31日(火曜)を予定しております。手続きの際、申請書に加え、支給口座の写しが必要となります。
(4)令和7年9月30日時点で四街道市に住民登録がある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
申請が必要です。
令和8年2月下旬に申請書を送付しますので、申請をお願いします。申請の受付は令和8年2月24日(火曜)から令和8年3月31日(火曜)を予定しております。手続きの際、申請書に加え、支給口座の写しが必要となります。
(注釈)令和7年10月以降に四街道市に転入した方は、基準日時点の居住自治体へ申請してください。

問い合わせ

物価高対応子育て応援手当コールセンター
0120-252-071(こども家庭庁)