更新日:2025年5月8日
本質問集をご覧いただきわかりにくい点や、購入予定の設備が助成の対象になるかなどのご質問がありましたら、くらし安全交通課までご相談ください。
同一世帯のどなたでも申請が可能ですが、申請者・領収書等の名義人・補助金振込先口座の名義人は、全て同一の方である必要があります。
代理の家族が申請書の提出を行うことはできますが、申請者・領収書等の名義人・補助金振込先口座の名義人は全て、対象の建物に住民票を置く同一の方である必要があります。なお、領収書の宛名人と申請者が異なる場合は、提出する領収書のコピーの余白などに申請者氏名を記載し、併せて領収書宛名人との関係(親子・夫婦など)を記載してください。
設備の購入時から補助金の申請日まで、継続して四街道市内に住民登録が必要となりますので、申請はできません。
申請ができます。ただし、申請回数は1の住宅につき1回限りですので、1度にまとめて申請ください。追加の申請や修正申請は行うことができませんのでご注意ください。
本補助以外の補助金や助成金を利用して購入設置した設備については、本補助を利用することができません。
防犯ガラスを購入設置するにあたり断熱性能が高い窓へ改修する場合は、「四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(補助率1/4、上限8万円)」を利用できる場合があります。窓の交換費用に16万4千円以上かかる場合は本補助よりも有利な補助を受けることができる場合がありますので、まずは環境政策課にご確認ください。
その住宅にお住いの方が全て入れ替わった場合は申請できます。ただし、以前申請者となった方が転出したが他の家族はその住宅に残っている場合など、住民全てが入れ替わっていない場合は申請できません。
申請できます。ただし、実際に住民票を置かれている居住者本人からの申請となり、管理者、管理組合、物件所有者からの申請はできません。
また、設備の設置については、物件管理者・所有者などから必ず事前に許可を受けてください。
自室入口への侵入者を防ぐ目的で設置される設備(自室ドアを撮影するカメラ、自室ドアへの接近者を知らせるライト・アラームなど)は補助の対象になります。マンション・アパートの共用出入口、共用のロビーなど、自室入口以外の防犯を目的とした設備は、補助の対象になりません。
設備の設置については、物件管理者・所有者などから必ず事前に許可を受け、近隣住民等のプライバシー保護に留意していただき、撮影範囲に入る住宅等その他の物の所有者等に必ず事前に説明を行い、同意を得てください。
一つの建物につき申請は1回限りとなります。同一の建物にお住いの場合は、別々の申請はできません。
居住前の物件に設置した設備は補助の対象になりません。住宅が完成し、住民票の異動が完了した日以降に購入・設置した設備が補助の対象になります。
補助の対象になりません。この補助金は専ら住居として利用している家屋等が補助の対象になります。
領収書等の必要書類が発行できる場合に限り、対象になります。
個人間での売買により購入した設備は、領収書の有無によらず補助の対象になりません。
新品のみが補助の対象になります。中古品については、未使用品といった表示があっても補助の対象になりません。
クーポンやポイントでの支払い分を差し引いた額を購入費用として計算します。
自ら購入した防犯設備を設置する場合で、設置に必要となる部品であれば補助の対象になります。ただし、設置に使用する工具等については補助の対象になりません。
補助の対象となる防犯設備は、防犯対策用途で一般的に販売されているものです。自作した設備や、防犯対策以外の目的で販売されている商品に自ら改良を加えた設備は補助の対象になりません。
【対象にならない例】
〇窓に取り付ける面格子を自作した場合
〇既設の門灯に人感センサーを取り付けた場合
〇既存のガラスに防犯用ではないアクリル板などを取り付けた場合
防犯設備の設置費用は専門の業者に依頼し、費用を支払った場合のみ対象になります。そのため、知人に設置を依頼した際に支払った費用は補助の対象になりません。
補助の対象になります。ただし、既存の設備を撤去・処分する費用は補助の対象になりません。
補助の対象になりません。この補助金を受けるためには、4月1日から1月31日までの間に新品の設備を購入して設置し、申請書及び必要書類を提出する必要があります。
補助の対象になりません。この補助金を受けるためには、4月1日から1月31日までの間に新品の設備を購入して設置し、申請書及び必要書類を提出する必要があります。
申請書のうち、金額に関する部分の書き損じについては訂正することができませんので、その場合は申請書を再度作成してください。金額に関わらない部分の軽微な修正については、訂正箇所に二重線を引き、正しい内容を記入してください。なお、修正液・修正テープはご利用いただけませんのでご注意ください。
原則として返却できませんので、コピーの提出をお願いします。
申請者本人名義の口座のみとなります。
屋内モニターの写真を添付してください。
補助対象設備を何種何個購入設置した場合でも、総額に対して補助率2分の1、上限4万円の補助となります。なお、申請は1の住宅につき1回限りですのでご注意ください。
犯罪防止を目的としていること、継続的な撮影録画または、人感センサーなどにより人が通った時などに撮影録画が行われるカメラであることが要件となります。ライブ映像を確認するためだけのカメラは補助の対象になりません。
屋外で使用することを前提に設計された防犯カメラで、フルHD以上の画質かつ暗視対応のカメラを推奨しています。
防犯カメラが撮影する映像の記録のために必要な最低限の関連機器も対象です。
(注釈)「必要な最低限の関連機器」とは、SDカードなどの、その関連機器がないと映像の記録・通信が出来ないことが判断基準となります。本来的に防犯カメラとしての機能を有しない機器を防犯カメラとして転用する目的で設置する周辺機器や、機能性の拡張や効率性の向上を目的とした周辺機器については補助対象になりません。疑問が生じた場合は必ず購入前にくらし安全交通課へお問い合わせください。
【対象とならないものの例】
〇映像閲覧のために使用するパソコン、タブレット、スマートフォンなど
〇録画映像保存のために使用する大容量ハードディスクなど
〇「防犯カメラ稼働中」といった表示看板など
補助の対象になりません。
設置場所は、住宅等の敷地内であることが条件です。防犯カメラは犯罪を未然に防ぐことが目的ですので、犯行を行おうとする者が容易に気が付ける場所にカメラを設置してください。撮影範囲については、敷地内・住宅への侵入者を撮影することを意識して決定してください。また、近隣住民等のプライバシー保護に留意していただき、撮影範囲に入る住宅等その他の物の所有者等に必ず事前に説明を行い、同意を得てください。
侵入者を防ぐ目的で、敷地・自宅入口などが撮影範囲に含まれるカメラについては、補助の対象になります。専ら車両を監視することを目的とするカメラは、補助の対象になりません。
補助の対象になりません。防犯カメラは犯罪を未然に防ぐことが目的ですので、犯行を行おうとする者が容易に気が付ける場所にカメラを設置してください。
この補助金は防犯設備の購入を前提としていますので、レンタル・リースの料金は補助の対象になりません。
この補助金は防犯設備の購入を前提としていますので、初期購入費用は補助の対象になりますが、その後にかかる各種サービスの月額利用料などは補助の対象になりません。
子機のみの購入は補助の対象になりません。
購入費・設置費ともに補助の対象になります。
居住前の物件に設置した設備は補助の対象になりません。住民票の異動が終了した日以降に購入・設置した設備が補助の対象になります。
玄関のドアの交換にかかる費用は補助の対象になりません。
常夜灯などは補助の対象になりません。センサーライトは不意の光により犯行を行おうとする者の侵入を防ぐことが目的となるため、動体検知などにより点灯するライトが補助の対象になります。
補助の対象になりません。センサーライトは不意の光により犯行を行おうとする者の敷地への侵入を防ぐことが目的となるため、屋外に設置されたライトが補助の対象になります。
自宅の敷地内に設置して侵入者を感知したときにアラームが鳴動するものや、ドア・窓などに設置して振動や開放を感知したときにアラームが鳴動するものが補助の対象になります。
補助の対象になります。
補助の対象になります。
補助の対象になりません。
補助の対象となる防犯フィルムは次のいずれかとなります。
(1)窓を破壊しての住宅への侵入を防ぐための、「防犯フィルム」として一般に販売されているもの。
(2)家の中を見にくくするための「目隠しフィルム」として一般に販売されているもの。
なお、災害時のガラス飛散防止だけを目的とした商品や、遮熱・断熱だけを目的とした商品は補助の対象になりません。
防犯砂利の機能を発揮・維持するために必要なシート及びシートを設置するための費用については補助の対象になります。ただし、敷地の美観の向上を目的とした費用は対象になりません。検討されている防犯砂利の設置工事が補助の対象となるかについては、事前にくらし安全交通課までお問合せください。