Multilingual

避難行動要支援者避難支援体制整備事業

更新日:2025年11月18日

避難行動要支援者避難支援体制整備事業とは

平常時から地域住民同士で災害時の備えを行っていく事業です。
災害が起きたときに避難支援を必要とする方(避難行動要支援者)に対して、避難支援等関係者(消防、警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織、区・自治会、避難所運営委員会、地域包括支援センター、障がい者基幹相談支援センターその他の避難支援等の実施に携わる者)が協力して避難支援体制を整備します。

避難行動要支援者とは

災害時に自らを守るための適切な行動が困難で、何らかの助けが必要と思われる、次の方が対象です。

(1)身体障害者手帳の1級・2級を所持する人(下肢機能障害3級を含む)
(2)療育手帳の○A(○Aの1・○Aの2)、Aの1、Aの2を所持する人
(3)精神障害者保健福祉手帳の1級を所持する人
(4)特定医療費(指定難病)の受給者のうち重症患者認定者、特定疾患治療研究事業の医療費助成患者及び小児慢性特定疾病医療費の受給者のうち重症認定者
(5)要介護認定の要介護度が3~5と認定されている人
(6)要介護認定の要介護度が1又は2と認定されているひとり暮らしの65歳以上の人
(7)上記以外で単独での避難が困難と思われる人

平常時から避難支援を受けるには

「避難行動要支援者名簿」に登録する必要があります。
登録を希望する方は、「避難行動要支援者名簿登録申請書(調査票)兼情報提供同意書」に必要事項を記入のうえ、次のとおり提出してください。
また、下記からもダウンロードできますので、新様式(令和7年11月改訂版)をご利用ください。
いずれも困難な方は問い合わせ先までご連絡ください。

配布場所及び提出先

市役所社会福祉課、高齢者支援課、障がい者支援課

避難行動要支援者名簿登録申請書(調査票)兼情報提供同意書

避難行動要支援者名簿に登録をした方の取り扱い

避難行動要支援者名簿登録申請書(調査票)兼情報提供同意書を提出された方の情報は、市の管理する避難行動要支援者名簿へ登録されます。
また、避難支援に必要な個人情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、避難支援等を必要とする事由など)を、避難支援等関係者へ情報提供することに同意できる方のみ、平常時から避難支援等関係者へ情報を提供します。
なお、避難行動要支援者名簿に掲載された情報に変化があった場合や社会福祉施設等への入所・医療機関等への長期入院となる場合、下記問い合わせ先へご連絡ください。

個別避難計画

個別避難計画とは、災害時に避難支援を行う人や、避難支援を行うにあたっての留意点、避難支援の方法、避難場所、避難経路等をまとめたものです。
避難支援体制が整い次第、市は避難行動要支援者と打ち合わせ等を行い個別避難計画を作成します。
(注釈)市は、関係者と連携して地域におけるハザードの状況や当事者本人の状況を踏まえ、個別避難計画作成に同意の得られた方のうち、優先度の高い方から、個別避難計画の作成に取り組むこととなっており、現在市では、ハザードマップ上リスクのある地域へ居住している方及び指定福祉避難所へ直接避難が必要な方を特定し、優先的に個別避難計画の作成を進めています。

「本人・地域等で作成する個別避難計画」

避難行動要支援者本人や家族、地域住民等が個別避難計画を作成できる場合に、避難行動要支援者本人や家族、地域住民等が共同で作成する「本人・地域等で作成する個別避難計画」の作成を併せて推進します。
本人・地域等で作成した個別避難計画があれば市役所社会福祉課へ提出してください。

避難行動要支援者避難支援体制整備事業の仕組み

避難行動要支援者避難支援体制整備事業の仕組み

注意事項

(1)避難行動要支援者の個人情報は、災害対策基本法により、災害時またはそのおそれがある場合には名簿への登録に関わらず、避難支援等関係者に情報提供されます。
(2)区・自治会等が支援者になります。区・自治会に未加入の方は加入しましょう。
(3)区・自治会の災害時における避難支援体制が整い次第、個人情報を提供します。
(4)この制度は、災害時の被害を可能な限り少なくしようとするものです。避難支援者が災害にあうことや、支援能力にも限界があるため、災害時の避難支援を確約するものではありません。

(参考)避難行動要支援者全体計画

(参考)避難行動要支援者避難支援体制整備事業区・自治会実施マニュアル

区・自治会の避難行動要支援者支援体制整備事業への取り組み状況

問い合わせ先

福祉サービス部社会福祉課
(電話:043-421-6121