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更新日:2024年12月20日
国民保護法に基づき、都道府県及び市町村は、国民の保護に関する計画を作成することとされています。この計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、国・地方自治体・関係機関等が連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。本市では、四街道市国民保護協議会への諮問、パブリックコメント及び千葉県知事への協議を経て、平成19年2月に策定し、令和6年12月に修正しました。
四街道市国民保護計画(令和6年12月修正)(PDF:1,756KB)
危機管理監危機管理室
電話:043-421-6102
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