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落雷の罹災証明について

更新日:2021年4月1日

市では、自然災害の罹災証明書は危機管理室で発行していますが、落雷による罹災証明書の発行業務は行っておりません。
罹災証明書は、地方自治法第2条に定める自治事務として、市町村が被災状況等の現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたり、必要とされる家屋の被害程度について証明するものです。
落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況を外観から判断することは難しく、被害原因が落雷によるものかどうかについて、市で確認することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することは困難です。このため、市では、落雷による罹災証明書の発行業務は行っておりません。
落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、火災のり災証明書を消防本部予防課で発行しています。
その他、気象庁では、気象等に関する証明書・鑑定書の発行を行っております。必要な場合は、銚子地方気象台にご相談ください。ただし、申請に当たっては費用がかかります。
落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等と相談のうえ、保険請求されますようお願いします。

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お問い合わせ

危機管理監危機管理室

電話:043-421-6102

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