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災害見舞金等の支給について

更新日:2025年7月28日

 四街道市内に住所を有し、火災や風水害などの自然災害により住家に一定規模以上の被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給します。また、被害を受けて死亡された遺族の代表者に、災害弔慰金を支給します。
 ただし、複数の災害が重複して発生した場合の災害見舞金は、支給額の多いものとし、重複して支給できません。
 なお、災害救助法が適用される場合は、該当しません。
 
 災害見舞金等を受ける場合は、申請が必要になります。被害を受けた市民の方または遺族の代表者は、災害を受けた日から30日以内に申請書等を危機管理室へご提出ください。
  

 災害見舞金等の金額は、以下のとおりです。
被害の程度 支給対象 支給金額
住家の被害が全壊又は全焼の場合 世帯の代表者 50,000円
住家の被害が半壊又は半焼の場合 世帯の代表者 30,000円
住居の被害が床上浸水の場合 世帯の代表者 10,000円
市民が災害により死亡した場合 遺族の代表者 50,000円

※脚注 対象、申請方法など詳しくは、危機管理室まで事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

危機管理監危機管理室

電話:043-421-6102

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