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更新日:2012年9月21日
四街道市内に住所を要し、居住している市民の方の家屋又は自己の家財に災害を受けたときは、次に定める額の災害見舞金を災害を受けた世帯の代表者に支給します。ただし、複数の災害が重複して発生した場合の災害見舞金は、支給額の多いものとし、重複して支給できません。
※脚注 対象、申請方法など詳しくは、危機管理室まで事前にお問い合わせください。
危機管理監危機管理室
電話:043-421-6102
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