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災害見舞金の支給について

更新日:2012年9月21日

四街道市内に住所を要し、居住している市民の方の家屋又は自己の家財に災害を受けたときは、次に定める額の災害見舞金を災害を受けた世帯の代表者に支給します。
ただし、複数の災害が重複して発生した場合の災害見舞金は、支給額の多いものとし、重複して支給できません。

  1. 全壊又は全焼 50,000円
  2. 半壊又は半焼 30,000円
  3. 床上浸水 10,000円
  4. 四街道市内に住所を要し、居住している市民の方が災害により死亡したときは、死亡者1人当たり災害弔慰金50,000円を死亡者の遺族の代表者に支給します。

※脚注 対象、申請方法など詳しくは、危機管理室まで事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

危機管理監危機管理室

電話:043-421-6102

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