Multilingual

令和8年9月台風第25号により住宅等が被災し、教科書や学用品等が喪失又は損傷した児童生徒について

更新日:2026年9月29日

台風第25号により住宅等が被災し、教科書や学用品等が喪失または損傷し、就学に支障が生じている児童生徒がいる場合は、対象品目が支給される可能性がありますので、教育委員会学務課までご連絡ください。

対象者

住宅の全壊、流出、半壊又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に住宅に居住することができない状態となったものを含む。)により教科書や学用品等を喪失又は損傷し、就学上支障のある児童生徒

対象品目

●教科書及び正規の教材
・教科書
・市教育委員会の承認を受けているドリル、ワークブック、問題集など
●文房具及び通学用品
・ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規など
・傘、靴、長靴など・運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付きハーモニカ、
 工作用具、裁縫用具など
●学習用タブレット及び電源コード

(注意事項)現在は、被災状況の確認を行っている段階です。対象品目が必ず支給されるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

連絡方法

下記問い合わせ先まで、電話またはメール

お問い合わせ

教育委員会 教育部学務課

電話:043-424-8932

この担当課にメールを送る