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台風25号の被害による「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の発行について

更新日:2026年9月24日

台風25号により被害を受けられた方が、公的支援の申請や保険会社への請求などで必要となる「罹災証明書」と「罹災届出証明書」の交付申請を受け付けます。

証明書の種別

  • 罹災証明書

災害により被災した住家(現に居住のために使用している建物)の被害の程度を市が証明するもの

  • 罹災届出証明書

非住家もしくは塀、門扉、車庫等の工作物、もしくは車両、家財等の動産が被害を受けた事実について、市が被害の状況を確認した場合、または、災害により住家が被害を受けたとの申し出に対して、市が当該被害の状況を確認できなかった場合に、被害があったという届出がされたことについて市が証明するもの
(脚注)被害の程度は証明できません。

受付時間・場所

  • 受付時間 午前9時から午後4時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 受付場所 課税課(市役所本庁舎1号棟2階 9番窓口)

(注釈)郵送申請、LoGoフォームでの申請も可能

申請期限

原則として被害を受けた日から6か月を経過する日

申請方法

申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類と併せて受付窓口へ申請してください。

(注釈)郵送申請の場合 郵送先:〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 課税課 宛
(脚注)LoGoフォームの場合 下記リンクより入力

必要書類

  1. 罹災証明書等交付申請書(下記よりダウンロードするか、課税課窓口でお受け取りください)
  2. 被害状況のカラー写真(被害物件の全体及び被害の箇所別)
  3. 身分証(運転免許証・マイナンバーカード等)

(注釈)床上浸水の場合は、部屋の床から浸水した高さまでがわかるように、全体の写真を撮ってください。また、可能であれば、床から浸水した高さまでメジャーや定規等をあてた写真をお願いいたします。

注意事項

  1. 申請時に申請者の本人確認をしております。

本人確認できる証明書(運転免許証等の顔写真のあるものは1点、資格確認書等の顔写真のないものは2点)のご提示をお願いしております。郵送申請の場合はコピーを同封願います。また、LoGoフォームの場合、スキャンまたは写真を添付してください。なお、住所が裏面に記載されている場合は、必ず両面をご提示ください。

  1. ご提出いただいた写真は返却できません。予めご了承ください。
  2. 申請前に修繕を行う場合は、必ず被害状況が分かる写真を撮ってください。写真がない場合は、市で被害の程度を証明することはできません。

LoGoフォームによる申請

LoGoフォームを利用してパソコン等でのオンライン手続きが可能です。必要な添付書類をご用意の上、下記リンク先からお手続きください。

発行にかかる手数料

無料

証明書交付

申請後に審査が必要なため、証明書の即時交付はできません。
発行まで1週間程度の見込みです。
なお、現地調査が必要な場合は、それ以上要することがあります。予めご了承ください。

電子申請が可能になりました

令和3年12月24日から、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」を利用した「防災・被災者支援ワンストップサービス」にて電子申請が可能になりました。(下記リンクより申請画面へ移動できます)
詳しくは、危機管理室へお問い合わせください。

脚注1:電子申請には、インターネットに接続できるパソコン、マイナンバーカードに対応したカードリーダーのほか、マイナンバーカードが必要です。詳しくは、下記ウェブサイトをご覧ください。