更新日:2026年8月21日
被災により喪失または損傷した教科書や学用品の一部を給与します。
該当する方は、申請をお願いいたします。
すでに教育委員会および学校へ被災状況を連絡していただいている場合でも、ご申請ください。
(注釈)マチコミで回答した方については、回答不要です。
(注釈)就学に必要な最低限度のものが対象となります。そのため、内閣府との協議により給与が認められない場合があります。
(注釈)給与までには時間を要する可能性がありますのでご了承ください。
住宅の全壊、流出、半壊又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に住宅に居住することができない状態となったものを含む。)により教科書や学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある児童生徒
教科書及び正規の教材
文房具及び通学用品
(注釈)学習用タブレット及び既に保護者が購入済みの物品は対象外です。
(注釈)現金給付ではなく、現物を給与します。
以下のLoGoフォームに入力してください。
提出書類:罹災証明書(後日提出も可)
【令和8年8月千葉豪雨】被災児童生徒学用品・教材給与申請フォーム(外部リンク)
令和8年8月31日(月曜)
(注釈)災害救助法には救助期間がありますので、ご留意ください。