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令和8年8月千葉豪雨の被災児童生徒に対する教科書・学用品の給与について

更新日:2026年8月21日

災害救助法の適用により、令和8年8月13日の大雨で被災された児童生徒に対して、以下のとおり教科書や学用品の一部を給与します。

被災により喪失または損傷した教科書や学用品の一部を給与します。
該当する方は、申請をお願いいたします。
すでに教育委員会および学校へ被災状況を連絡していただいている場合でも、ご申請ください。
(注釈)マチコミで回答した方については、回答不要です。
(注釈)就学に必要な最低限度のものが対象となります。そのため、内閣府との協議により給与が認められない場合があります。
(注釈)給与までには時間を要する可能性がありますのでご了承ください。

対象者

住宅の全壊、流出、半壊又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に住宅に居住することができない状態となったものを含む。)により教科書や学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある児童生徒

対象品目

教科書及び正規の教材

  • 教科書
  • 教育委員会の承認を受けているドリル、ワークブック、問題集等

文房具及び通学用品

  • ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規など
  • 傘、靴、長靴など
  • 運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付きハーモニカ、工作用具、裁縫用具など

(注釈)学習用タブレット及び既に保護者が購入済みの物品は対象外です。

限度額/一人当たり

  • 教科書及び正規の教材:実費
  • 文房具及び通学用品:小学校児童 5,800円以内、中学校生徒 6,100円以内

(注釈)現金給付ではなく、現物を給与します。

手続き方法

以下のLoGoフォームに入力してください。
提出書類:罹災証明書(後日提出も可)

申請期限

令和8年8月31日(月曜)
(注釈)災害救助法には救助期間がありますので、ご留意ください。

お問い合わせ

教育委員会 教育部学務課

電話:043-424-8932

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