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若年層の性暴力被害予防月間

更新日:2026年4月1日

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。
政府は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を効果的に展開することとしています。
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。

内閣府ポスター

啓発カード

お問い合わせ

地域共創部みんなで課

電話:043-420-7525(地域づくり係)・ 043-421-6106(コミュニティ推進係)

FAX:043-424-8920

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