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更新日:2026年9月14日
事業所内で発生した災害廃棄物は、事業者自らの責任において適正に処理すること(自ら廃棄物処理業者に委託する等)になります。
また、災害により被災した一般家屋であっても、所有者が依頼したリフォーム事業者が修理・リフォーム等を行うことにより生じた廃棄物は、リフォーム事業者が処理すべき産業廃棄物となるため市では収集・処理は行いません。事業者自らの責任において適正な処理をお願いいたします。
環境部クリーンセンター
電話:043-432-8527
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