更新日:2026年2月25日
印旛衛生施設管理組合(以下「組合」といいます。)は、令和8年4月1日投入分から、投入使用料を改定しますので、お知らせします。
印旛衛生施設管理組合投入使用料の改定について(PDF:109KB)
投入使用料とは、組合を構成する4市1町(佐倉市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町)から、し尿の収集運搬の許可を受けた業者や浄化槽の清掃の許可を受けた業者が、組合が運営する「汚泥再生処理センター(佐倉市)」にし尿や浄化槽の汚泥を搬入する際に、業者が組合へ支払う料金を指します。
昨今の人件費及び物件費の高騰により、し尿等の処理経費が増大していることから、組合が汚泥再生処理センターを健全に運営するため、令和8年4月1日投入分から、下表のとおり投入使用料が改定となります。
汲取り便槽や浄化槽を使用されている方については、ご負担をお願いすることとなりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、この使用料改定のための条例改正については、令和8年2月3日に開催された組合の議会定例会において議案として提案され、同日付けで可決・成立しています。
| 令和8年3月31日投入分まで | 令和8年4月1日投入分から |
|---|---|
| 10キログラム当たり8.38円(税込) | 10キログラム当たり16.5円(税込) |
(注釈)例えば、家庭から収集されたし尿や浄化槽の汚泥2,000リットルを組合に搬入した場合、搬入業者が組合に支払う投入使用料は、次のとおりとなります。
本ページのお知らせについての詳細は、印旛衛生施設管理組合までお問い合わせください。
所在地:佐倉市宮本332番地
電話:043-498-1538