更新日:2019年8月14日
廃棄物の焼却は、一部の例外を除いて法律で禁止されています。
ドラム缶を使用して廃棄物を焼却するなど、法令で定める基準に従わないで廃棄物を焼却すると、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、周辺地域の生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因にもなります。
違反者には罰則が適用される場合があります。
法律の規定に違反して廃棄物を焼却した場合
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科
(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却)
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:凍霜害防止のための稲わらの焼却)
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却)
(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:農業者が行う稲わら等の焼却)
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却)
※焼却禁止の例外でも、周辺地域の生活環境への影響が認められる場合は、指導の対象となります。