更新日:2024年10月1日
生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法により犬の登録と狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
犬の登録は生涯に1度、狂犬病予防注射の登録は毎年行う必要があります。
また、住所や所有者の変更など、犬の登録事項に変更があった場合や、犬が死亡した場合にも届出が必要です。
マイクロチップの装着が行われ、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録済みの犬につきましては、以下の「新規登録の場合」「犬の飼い主が転入または転出した場合」「その他の変更があった場合」「飼い犬が死亡した場合」について、市の窓口での手続きは不要です。サイト上で登録変更の手続きを行ってください。狂犬病予防注射の登録はマイクロチップの装着が行われていない犬と同様に、毎年行う必要があります。
新しく犬を飼い始めたときなど、市町村の登録を受けていない犬を所有し始めた方は、市役所で犬の新規登録手続きをすることが必要です。犬の新規登録を行う方は、以下の必要な書類等をお持ちになり、環境政策課へお越しください。
郵送を用いて犬の新規登録手続きを行うこともできます。郵送を利用する場合は、次の3点を現金書留で以下の宛先へ送付してください。
[郵送時の宛先]
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地 四街道市環境政策課環境政策係
[送付していただくもの]
脚注:手数料は、お釣りが出ないようにご協力願います。
飼い犬に狂犬病予防注射を毎年接種させ、接種したことを市に届け出て注射済票の交付を受けることは、飼い主の義務です。注射済票の交付を受ける方は、以下の必要な書類等をお持ちになり、環境政策課へお越しください。
郵送を用いて狂犬病予防注射の登録手続きを行うこともできます。郵送を利用する場合は、次の4点を現金書留で以下の宛先へ送付してください。
[郵送時の宛先]
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地 四街道市環境政策課環境政策係
[送付していただくもの]
脚注:手数料は、お釣りが出ないようにご協力願います。
以下の書類を記入のうえ環境政策課までお越しください。
(脚注)前住地で発行された鑑札及び注射済票も合わせてお持ちください。
四街道市が発行した鑑札及び注射済票を持参のうえ、転出先の市町村にて手続きをしてください。
鑑札や注射済票を紛失した場合は、再交付の申請をしてください。手数料は以下のとおりです。
飼い主が変わったり、市内で転居した時など、登録している情報の変更があった場合にも届出が必要になりますので、環境政策課までお越しください。
(注釈)マイクロチップの装着が行われ、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録済みの犬につきましては、市の窓口での手続きは不要です。サイト上で登録変更の手続きを行ってください。