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退職者医療制度

更新日:2016年6月14日

退職者医療制度の廃止

退職者医療制度は、平成26年度で廃止となりました。そのため、平成27年度以降新たに対象となることはありません。ただし、平成26年度までに退職医療制度の対象となっている方は、65歳の誕生月末(1日生まれの方は前月末)まで、引き続き退職者医療制度の保険証が交付されます。

退職者医療制度とは

四街道市国民健康保険に加入している65歳未満の方で厚生年金保険法及びその他被用者年金各法などで老齢年金や退職年金を受けている方、及び65歳未満のその家族の方は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

該当要件について

  • 市国民健康保険の加入者で、厚生年金、船員保険あるいは各種共済組合の年金の加入期間が20年以上ある方。
  • 市国民健康保険の加入者で、厚生年金、船員保険あるいは各種共済組合の年金の加入期間が40歳以降で10年以上ある方。
  • 市国民健康保険の加入者で、上記に該当する方の65歳未満の配偶者及び同世帯の三親等内の親族で生計を同じにしている方(ただし、年間収入が一定基準額を超える方は対象になりません)。

届出について

市国民健康保険加入者で被用者年金受給者となったとき世帯主は、年金証書を受け取ってから14日以内に年金証書と国民健康保険証、印鑑を持参の上、届出をお願いいたします。

退職者医療制度は、本人の医療費の自己負担と保険税のほか、職場の健康保険からの拠出金が財源になります。対象となっているのに届け出がないと拠出金で負担するべき医療費分まで国保が負担することになってしまいます。皆様の負担の軽減のためにも、対象になりましたら届出をお願いいたします。