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国民健康保険の制度が変わります

更新日:2018年3月23日

被保険者証の表記が一部変更になります

平成30年4月1日から市国民健康保険の運営に千葉県も加わり、資格管理が県単位で行われることになります。県内他市町村に住所異動した場合は、資格取得・喪失は発生しなくなりますが、被保険者証は使えなくなるので、これまでどおり異動先の市町村で新たに発行されます。資格管理が県単位で行われることにより、市町村による資格管理の開始(終了)日の呼称が「適用開始(終了)年月日」になることなどに伴い、被保険者証の表記が一部変更になります。

新被保険者証(一般)

新被保険者証(退職)

1.都道府県名を追加
2.取得年月日が適用年月日に変更
3.保険者名が交付者名に変更
※平成30年7月31日(被保険者証更新時)までの間は、旧様式と新様式が有効な被保険者証として並存します

高額療養費の通算方法が変わります

平成30年度以降は、千葉県内の他市町村への住所異動があった場合でも、世帯の継続性が保たれている場合は、過去12カ月以内の高額療養費の支給回数(多数該当)が通算して計算されるため、4回目からは、該当する被保険者の高額療養費の自己負担限度額が軽減されます。