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四街道市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)

更新日:2018年4月1日

国民健康保険法第82条第4項の規定に基づく「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」の一部改正(平成26年3月31日)により保険者は、保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定した上で保健事業の実施及び評価を行うものとされています。

四街道市国民健康保険では、指針に基づき「保健事業の実施計画(データヘルス計画)を定め、生活習慣病対策をはじめとする被保険者の皆さんの健康増進や医療費適正化のため、糖尿病等の発症予防や重症化予防、重複・頻回受診者対策等に関する保健事業を実施していきます。

なお、「第2期四街道市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)」と特定健康診査・特定保健指導の実施方法を定めた「第3期四街道市国民健康保険特定健診等実施計画」はともに被保険者の健康増進を目的とした保健事業の計画である等の共通点があるため、両計画の整合性を図り、平成30(2018)~令和5(2023)年度を計画期間として、一体的に策定いたしました。