更新日:2025年4月24日
世帯主(擬制世帯主を含む。)及びその世帯に属する加入者について算定した前年中の総所得金額等の合計(以下、「軽減判定所得」という。)が一定金額以下であれば、軽減対象となります。
申請の必要はありません。世帯の所得状況に応じ、自動的に軽減の決定がなされます。
この軽減制度は、世帯主を含め、世帯の国保加入者全員が前年の所得の申告をしていることが条件になります。軽減を受けるためには、所得税確定申告の必要がない場合でも所得の申告をしていただく必要があります。
軽減割合 | 軽減の対象となる基準 |
---|---|
7割 | 430,000円+(給与所得者等の数(脚注1)-1)×10万円 以下 |
5割 | 430,000円+加入者数(脚注2)×305,000円+(給与所得者等の数(脚注1)-1)×10万円 以下 |
2割 | 430,000円+加入者数(脚注2)×560,000円+(給与所得者等の数(脚注1)-1)×10万円 以下 |
脚注1:世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超又は65歳以上で年金受給額125万円超の者の数です。
脚注2:加入者数には特定同一世帯所属者を含みます。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方で、移行してからもそのまま世帯に属している方です。
世帯構成(国民健康保険被保険者):世帯主(夫)/給与所得あり、妻/所得なし
子1/給与所得あり、子2/所得なし
4名の令和6年中の所得合計(軽減判定所得):165万円の場合
軽減判定基準額
7割軽減:430,000円+(2(給与所得者等の数)‐1)×10万円=53万円
5割軽減:430,000円+4(加入者数)×305,000円+(2(給与所得者等の数)‐1)×10万円=175万円
2割軽減:430,000円+4(加入者数)×560,000円+(2(給与所得者等の数)‐1)×10万円=277万円
→5割軽減該当