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国民健康保険高額療養費の支給方法が変わります

更新日:2022年7月12日

これまで高額療養費の対象世帯へ送付してきた申請書による手続きが、簡素化できるようになります。
これからは一度申請書を提出すれば、原則、次回以降に高額療養費が発生した場合、自動的に市から指定口座へ振り込まれます。
簡素化にかかる申請は、令和4年7月以降送付分より実施します。
簡素化の方法につきましては、対象世帯に送付する「高額療養費支給申請書記入例」を参考にしてください。

【記入例】令和4年7月1日以降の高額療養費支給申請書(PDF:131KB)

手続き簡素化の解除事項について

以下の事項に該当した場合は、市において簡素化を解除することがあります。
また、解除事由が無くなった場合は、再度、市から送付する高額療養費支給申請書等で申請することにより簡素化を行います。

簡素化が解除される主な理由

・国民健康保険税の滞納をしている場合
・一部負担金を病院や薬局等で支払っていないことが判明した場合
・世帯主及び世帯員の中で支給対象となる方が四街道市の国民健康保険の資格が無くなった場合

口座を変更したい場合

簡素化による振込先を変更したい場合、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化変更(解除)申請書に必要事項を記入の上、市へご提出ください。
また、簡素化手続きを止めたいときもこの申請書をご提出ください。
変更時期は、変更(解除)申請書を提出した月の翌月以降から行います。

国民健康保険高額療養費支給手続簡素化変更(解除)申請書(PDF:94KB)

【記入例】国民健康保険高額療養費支給手続簡素化変更(解除)申請書(PDF:114KB)

注意事項

・手続き簡素化の申請をした場合は、「高額療養費申請のお知らせ」及び申請書が届かなくなります。
(注意)高額療養費支給決定のお知らせ及び高額療養費の支給に係る明細は送付されますので、支給額、振込日及び高額療養費の算定対象となった医療機関情報等はこれらの書類で確認することが可能です。
・手続き簡素化開始前(令和4年6月以前)に発生した高額療養費は、自動振込の対象外となります。
・医療費の自己負担額は、遅滞なく支払ってください。
・事務処理の都合上、申請書の提出後も申請書が送付される場合がございますのでご了承ください。

・手続き簡素化については、一度申請をすると解除の申し出がない限り継続されます。