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療養費

更新日:2025年11月25日

国民健康保険に加入している方が次のような場合に該当したときは、医療機関等の窓口でいったん全額自己負担となりますが、その後市へ申請し、審査決定されれば、自己負担額を除いた保険診療分(7割または8割)が支給されます。
(注釈)提出された申請書は、審査機関へ送付して医療処置が適切であったかを審査します。このため、申請から約3か月後に世帯主の口座に療養費を振り込みます。なお、再審査となった場合はさらに時間がかかる場合があります。

療養費
こんなとき 申請に必要なもの
(1)急病など緊急でやむを得ない理由で、資格確認書等を持たずに診療をうけたとき
  • 療養費支給申請書
  • 資格確認書等
  • 領収書
  • 診療内容明細書(注1)またはレセプト(写)(注2)
  • 振込先を確認できるもの
(2)医師が必要と認めたコルセットなどの補装具をつくったとき
  • 療養費支給申請書
  • 資格確認書等
  • 領収書(内訳・明細等の記載のあるもの)
  • 医師の証明書(作成指示書)または医師の診断書(同意書)
  • 靴型装具の場合、患者が実際に装着する現物であることが確認できる写真(平成30年4月1日申請受付分より)
  • 小児弱視等の治療用眼鏡等の場合、検査結果のわかるもの
  • 振込先を確認できるもの
(3)社会保険などの他の保険で治療を受け、その医療費を返納したとき
  • 療養費支給申請書
  • 資格確認書等
  • 社会保険等へ支払った領収書
  • 診療内容明細書(注1)またはレセプト(写)(注2)
  • 振込先を確認できるもの

(注1)点数と傷病名を明記したもの

(注2)封筒は開封せず、そのままお持ちください

その他施術(医師が同意したマッサージ、鍼灸などの施術)、海外療養費についてはお問い合わせください。

申請様式など