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出産育児一時金

更新日:2023年4月1日

 四街道市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産をされたときに、出産育児一時金として、1児につき (注釈)488,000円(産科医療保障制度の対象となる出産の場合は500,000円)を支給します。
 妊娠12週以上の死産・流産の場合も対象です。
 (注釈)令和5年3月31日以前の出産の場合、出産育児一時金として1児につき 420,000円の支給となります。

 なお、1年以上継続して会社に勤めていた方が退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前加入していた社会保険から支給される場合がありますので、以前加入していた社会保険にお問い合わせください。社会保険の方が有利な場合があります。
 社会保険等の他の保険から出産育児一時金が支給される場合はそちらを優先しますので、四街道市国民健康保険からは支給されません。

出産育児一時金を受け取る方法

四街道市国民健康保険の場合、出産育児一時金を受け取る方法は、次の三通りの方法があります。

  • 直接支払制度

出産育児一時金を四街道市から支払機関を通じて医療機関等へ支払う制度です。

  • 受取代理制度

出産育児一時金を世帯主に代わって医療機関等が受け取る制度です。

  • 世帯主が受け取る方法

申請方法についてはお問い合わせください。

時効について

出産育児一時金の支給申請についての時効は、出産した日の翌日から起算して2年間です。