更新日:2024年12月27日
四街道市国民健康保険では、医療機関でかかった医療費の額をお知らせすることにより、皆さんの健康に対する認識を深め、医療保険の健全な運営を図ることを目的に、医療費通知をお送りしています。
医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)を元に作成されます。また、診療報酬明細書については、審査や点検等に時間を要するため、以下のスケジュールで年2回医療費通知を発送します。
なお、医療機関等からの請求が遅れている場合等、医療費通知に記載されないことがあります。
従来、医療費通知は医療費控除の申告手続きの際に添付書類として使用できませんでしたが、税制改正によって、平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合、記載項目を満たす医療費通知を医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することが可能となりました。
四街道市国民健康保険の医療費通知は年2回発送しますが、11~12月診療分は3月発送となるため、確定申告期間に間に合わない場合があります。(この場合、明細の記入が必要となります。)
確定申告では医療費通知原本の添付が必要です。
医療費通知を添付する場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号部分にマスキング処理(番号等が復元できない程度に黒マジックなどで塗りつぶすこと)をお願いします。
医療費通知再交付については、国保年金課まで問い合わせてください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、医療費通知の情報がマイナポータルで閲覧できます。
医療費通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。
なお、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
「窓口負担額」には、自己負担相当額が記載されています。
なお、「窓口負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、「窓口負担額」に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。