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はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の施術(あはき)に係る療養費に関する受領委任の取り扱い等について

更新日:2019年4月10日

あはき療養費受領委任制度が始まりました

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の施術(あはき)に係る療養費について、平成31年1月1日より受領委任制度が導入されました。
四街道市では令和元年6月1日より、受領委任取り扱いを開始します。受領委任の契約を結ばれた施術所様におかれては、同月施術分から平成30年6月12日付け厚生労働省保険局長通知における「受領委任の取扱い規定」を適用させていただきます。これに伴いまして、令和元年7月から、申請書等(令和元年6月施術分以降のもの)の提出先は、千葉県国民健康保険団体連合会(千葉県千葉市稲毛区天台6-4-3)に変更になります。

受領委任に参加される施術所様へ

令和元年6月1日から(以降も)受領委任の取り扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出するようお願いします。
脚注:具体的な手続きに関することは地方厚生(支)局にお問い合わせください。

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