更新日:2023年12月20日
倒産、解雇などで職を失った失業者の方々に対する国民健康保険税を軽減します。届出をすることにより、雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)及び特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)の方の国民健康保険税を、翌年度末まで、前年の給与所得を100分の30とみなして算定することとなります。
令和4年8月末非自発的失業、9月から国民健康保険加入の場合
令和4年度(令和4年9月から令和5年3月まで)と令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)の国民健康保険税が軽減されます。
具体的には、国民健康保険税の算定にあたって、令和4年度について、算定元となる令和3年分所得(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間の所得)のうち給与所得を100分の30とみなし、令和5年度について、算定元となる令和4年分所得(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間の所得)のうち、給与所得を100分の30とみなします。
※ハローワークで交付されます。
郵送の場合は、国民健康保険税軽減届出書に記入の上、雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知の表と裏の両面コピーを市役所国保年金課まで郵送してください。
届出書は国保年金課窓口でもお渡しできます。
〒284-8555
千葉県四街道市役所
国保年金課 資格保険税係