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更新日:2011年4月21日
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。国民健康保険では赤ちゃんからお年寄りまで、加入する一人ひとりが被保険者となりますが、世帯主が同じ世帯内の国民健康保険税をまとめて納めていただくことになります。国民健康保険の加入届出をいただいた翌月以降に世帯主へ納税通知書を送付します。
世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、同じ世帯の中に一人でも国民健康保険の被保険者がいれば、納税義務者は世帯主となります。このような世帯主を擬制世帯主といいます。
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)
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