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国民健康保険税を理由もなく滞納すると

更新日:2024年12月2日

理由なく国民健康保険税を滞納すると、以下のような措置がとられることがありますのでご注意ください。

1 納期限を過ぎると、督促が行われます

延滞金などを加算される場合があります。

2 納期限から1年を過ぎると、資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)が交付されます

資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)とは、国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。被保険者証または資格確認書は窓口に返さなければなりません。医療機関に受診したとき、医療費はいったん全額自己負担となります。

3 納期限から1年6ヶ月をすぎると、国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部が差し止められます

4 それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます

  • 上記の滞納措置のほか、財産差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
  • 40歳から64歳の方は、介護保険についても制限を受ける場合があります。以上の措置がとられても、その間の国民健康保険税の義務はなくなりません。