更新日:2024年4月25日
市では国保加入者の年齢構成が高く医療費水準が高いことや、加入者が減少傾向にあることに対応するため、6年度は次のとおり保険税率などを改定します。
基礎分 (医療保険分) |
支援分 (後期高齢者支援分) |
介護分 (介護保険分) |
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変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
所得割率 | 7.17% | 7.96% | 1.89% | 2.28% | 1.87% | 2.2% |
均等割額 | 17,000円 | 19,700円 | 17,500円 | 19,300円 | 16,200円 | 17,600円 |
平等割額 | 19,600円 | 21,700円 | ― | ー | ― | ー |
・地方税法施行令の一部改正により、支援分(後期高齢者支援分)の課税限度額を20万円から22万円に変更
・課税限度額の総額を102万円から104万円に変更
県は国保の安定的な財政運営のために、県内の医療費を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定し各市町村へ通知するとともに、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。
市町村は、県へ国保事業費納付金を納めるため、示された標準保険料率などを参考に、それぞれの算定方式に基づいた適正な保険税額を設定します。