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自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になります(令和5年4月1日から)

更新日:2024年4月1日

道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務になります。

自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。
また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて約2.2倍高くなっています。(出典:警察庁HP 平成29年~令和3年合計)

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
自転車に乗るときはヘルメットを着用して、頭部を保護しましょう。

お問い合わせ先:四街道警察署 交通課 043-432-0110

お問い合わせ

地域共創部くらし安全交通課

電話:043-421-6107(くらし安全係 )・ 043-421-6104(交通政策係)

FAX:043-424-8922

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