更新日:2024年11月14日
自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故につながる場合が多いこと、自転車運転中の携帯電話使用などに起因する交通事故が増加傾向にあることから、令和6年11月1日より自転車の危険な運転に新しく罰則規定が整備されました。
交通事故を未然に防ぐために、そして自転車運転者自身の安全のために、自転車運転のルールとマナーを守りましょう。
これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、「酒気帯び運転」(酒に酔った状態ではないが、アルコール濃度が呼気1Lに0.15mgまたは血液1mlに0.3mg以上の状態で運転すること)についても新たに処罰対象となりました。また、「酒気帯び運転のほう助」として、自転車を運転する人への酒類の提供や、飲酒をしている人への自転車の提供・同乗に対しても罰則が設けられました。
自転車を運転しながらスマートフォンなどを手で持って通話する行為や、画面を操作・注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。停止中の通話・操作は対象外です。
自転車安全利用五則