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交通災害共済に加入しましょう(8月1日から受付開始)

更新日:2024年4月1日

 交通災害共済は、利益を目的としない住民相互の共済制度で、公共団体が運営している安心、有利な制度です。
 年間700円の会費で、交通事故に遭った場合に最高150万円の見舞金が支払われます。ぜひこの機会にご家族そろって加入しましょう。
 (注釈)交通災害共済には相手への損害賠償はありませんので、加入が義務付けられている、相手方に対する自転車損害賠償保険には該当しません。

加入できる方

  1. 四街道市に住んでいる人
  2. 1.に扶養されている方で、四街道市以外に住んでいる人(例:東京に下宿している学生など)

申込み場所

  • 四街道市役所くらし安全交通課

共済期間と会費

令和5年8月1日から8月31日までに申込みの場合

  • 共済期間:令和5年9月1日から令和6年8月31日
  • 会費:700円

令和5年9月1日以降の申込みの場合

  • 共済期間:申込みの日の翌日から令和6年8月31日
  • 会費:加入月により700円から100円

対象となる交通事故(日本国内の事故のみ対象)

  1. 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの
  2. 電車等の運行による事故で警察署が証明したもの、または駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの
  3. 車両の交通事故(1.の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたもの又は救急車等の搬送証明書が得られるもの(見舞金の最高限度額3万円)

見舞金の額

  • 死亡見舞金:150万円
  • 傷害見舞金(入院・通院実日数に応じて):2万円から50万円
  • 身体障害見舞金(身体障害等級1級または2級):傷害見舞金のほかに50万円
  • 交通遺児見舞金:1人につき10万円

詳細については、千葉県市町村総合事務組合のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

地域共創部くらし安全交通課

電話:043-421-6107(くらし安全係 )、043-421-6104(交通政策係 )

FAX:043-424-8922

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