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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年8月3日

生活道路における自動車の法定速度の変更(60Km/h→30Km/h)

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
(注釈) ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことです。

自動車の法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。
1、道路標識又は、道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
2、道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向に分離されている一般道路
3、高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
4、自動車専用道路
(注釈) 道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

お問い合わせ

地域共創部くらし安全交通課

電話:043-421-6107(くらし安全係 )・ 043-421-6104(交通政策係)

FAX:043-424-8922

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