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道路交通法の一部改正

更新日:2015年8月25日

悪質な自転車運転者に対する安全講習が義務付けられました

  • 平成27年6月の道路交通法改正により自転車の悪質な違反(危険)運転者に対し、自転車運転者講習の受講が義務付けられました。
  • 3年以内に2回以上、危険(違反)行為を繰り返し行った自転車運転者は受講命令を受けることになります。
  • 受講命令が出てから3カ月以内に受けなければならず、受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。
  • 対象となる違反行為とは、信号無視、酒酔い運転、通行禁止違反など14項目があります。

関連先

自転車運転者講習制度「悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度です!」

道路交通法の改正のポイント

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総務部自治振興課

電話:043-421-6106・6107

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