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特定在留カード等について

更新日:2026年8月9日

概要

 令和8年6月14日(日曜)からマイナンバーカードと在留カードが一体化した「特定在留カード」(マイナンバーカードと特別永住者証明書が一体化した「特定特別永住者証明書」)の申請が開始されました。一体化は任意であり、これまでどおりマイナンバーカードと在留カード(または特別永住者証明書)を両方保有することも可能です。
 また同日から新様式(第二世代)の在留カード・特別永住者証明書の交付も開始され、特定在留カードと同様に券面記載事項が変更となります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。出入国在留管理庁(特別永住者の制度について)(外部サイト)

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 【令和8年6月14日以降発行】在留カード見本(1歳未満の方は写真がありません) (注記)上記の見本は出入国在留管理庁のサンプルデータを使用しています。

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 【令和8年6月14日以降発行】特別永住者証明書見本(1歳未満の方は写真がありません) (注記)上記の見本は出入国在留管理庁のサンプルデータを使用しています。

特定在留カードの交付申請について

次の場合は地方入管で申請となります

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

次の場合は市区町村で申請となります(届出と同時に申請する必要があります)

  • 新規上陸後の住居地の届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更等に伴う住居地の届出

(注釈)入管法に規定する住居地の届出を行ったみなされる場合に限ります。

特定在留カードの申請方法について

申請に必要なもの

(1)申請者本人の顔写真(交付時に1歳未満を除く)
(注釈)顔写真の持参がない場合は、職員が撮影します。
(2)旅券(パスポート)
(3)在留カード
(4)「特定在留カード交付申請書 電子証明書発行申請書」(窓口にて記入)
(5)「特定在留カード暗証番号設定依頼書」(窓口にて記入)
(6)医療上・宗教上顔写真の特例審査が必要な方の陳述書(任意様式)

代理人・取次者の申請は次の場合に限定されています

  • 申請者本人が16歳に満たない場合
  • 病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合

(注釈)当該場合に当たることを明らかにする資料の提示または説明する必要があります。

手数料について

特定在留カード等の発行手数料徴収の有無は、次を参照してください。
直送の場合は申請時、非直送の場合は交付時に手数料を徴収します。

手数料徴収方法
特定在留カードの発行(直送) 計3,400円 特定在留カードの発行(非直送) 計2,700円

入管庁分の手数料
2,600円 収入印紙で納付
あらかじめこの金額の収入印紙を購入してください

入管庁分の手数料
1,900円 収入印紙で納付
あらかじめこの金額の収入印紙を購入してください

J-LIS(機構)分の手数料  
800円 現金で納付
(電子証明書発行手数料200円含む)

J-LIS(機構)分の手数料  
800円 現金で納付
(電子証明書発行手数料200円含む)


留意事項について

  • 郵送申請はできません。
  • 申請時に直送規定に該当する場合、申請から約10日~2週間後に住所地に特定在留カードが直接郵送されます(受領後、在留カード等を返納する必要があります)。

お問い合わせ

総務部窓口サービス課

電話:043-421-6108・6109

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