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産前産後期間の国民年金保険料の免除制度について

更新日:2024年3月29日

次世代育成支援の観点から、国民年金の第1号被保険者が出産を行った際に、その出産前後の保険料について免除する制度です。この免除期間については、他の免除制度と異なり、全ての期間が保険料納付済期間に算入されます。

対象者

出産日が平成31(2019)年2月1日以降の国民年金第1号被保険者
(注釈)国民年金第1号被保険者とは、日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生及び無職の方とその配偶者の方で、厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方です。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます(2019年3月以前は免除期間の対象になりません)。
(注釈)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。
(注釈)期限はありませんが、できるだけ速やかに手続きしてください。
(注釈)口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合、産前産後期間前後の振替方法が変更となることがあります。

届出に必要なもの

  • 出産前に届出をする場合:出産予定日を明らかにすることができる書類(例:母子健康手帳)
  • 出産後に届出をする場合:原則不要

(注釈)別世帯の子の場合など、市で親子関係が確認できない場合は、母子健康手帳、戸籍謄本、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

  • 死産等の場合:死産等の日及び親子関係を明らかにすることができる書類(例:母子健康手帳、死産証明書、死胎埋火葬許可証)

電子申請

令和6年3月29日から、マイナポータルによる電子申請が可能となる予定です。

届出先

四街道市役所 国保年金課 高齢者医療年金係

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