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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きについて

更新日:2024年4月1日

・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が相当程度まで下がった場合は国民年金保険料免除の手続きが可能です。
・令和4年度分をもって、臨時特例措置は終了となります。
  注釈1.国民年金保険料免除・納付猶予申請は、申請月の2年1カ月前(納付期限によって異なります。)から、令和5年6月分まで受付が可能です。
  注釈2.国民年金保険料学生納付特例申請は、申請月の2年1カ月前(納付期限によって異なります。)から、令和5年3月分まで受付が可能です。
・具体的な手続きにつきましては、「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
・申請書は必要な添付書類とともに、年金事務所または市役所国保年金課へ提出してください。