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配偶者の65歳到達による種別変更

更新日:2022年11月25日

Q.私はサラリーマンの妻です。夫はすでに年金を受けていて、今年の誕生日で65歳になります。これからも会社勤めを続けるつもりと言っていますが、私は国民年金の第3号被保険者のままでよいのでしょうか。

A.国民年金の第3号被保険者となれるのは、国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険又は共済組合の加入者)に扶養されている配偶者です。しかし、ご質問のとおり配偶者が65歳を迎え、老齢基礎年金の受給資格を得られたときは、従前どおり厚生年金保険の被保険者であっても国民年金の第2号被保険者ではなくなります。
したがって、配偶者が65歳になると、あなたは国民年金の第3号被保険者ではなくなり、60歳になるまで自分で保険料を納める義務がある国民年金の第1号被保険者に切り替わります。この手続きは、市役所または年金事務所で行ってください。国民年金の第1号被保険者である間は国民年金保険料を自分で納める必要があります。
なお、配偶者が65歳になったあと、あなたが国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への「種別変更」の届出をしなかったり、国民年金保険料を納めなかったりすると、その間は「未届期間」「未納期間」となり、65歳から受けられる老齢基礎年金の額がその分少なくなってしまいます。お手続きには身分証明書、年金手帳または基礎年金番号通知書が必要です。