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更新日:2022年11月25日
A.国民年金の老齢基礎年金は65歳から受給するのが基本ですが、本人の希望により60歳から65歳になるまでの間で受給することも可能です。この場合、繰上げ支給の請求となり、受け取る年金額が65歳から受給する年金額に比べ減額され、その減額率は一生変わりません。減額される割合や繰上げ請求の注意点等につきましては、「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
日本年金機構ホームページ(外部リンク)(外部リンク)
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)
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