更新日:2023年10月25日
A.国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
その年の1月1日から12月31日に納付した保険料が対象です。
社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収証書を添付する必要があります。
日本年金機構から下記のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに送付されます。
項番 | 対象者 | 送付方法 | 送付時期 |
---|---|---|---|
(1) | 令和5年1月1日から |
郵送 | 令和5年10月下旬から |
(2) | (1)のうち「ねんきんネット」で |
電子送付 | 令和5年10月中旬から |
(3) | 令和5年10月3日から 令和5年12月31日までの間に納付した方(かた) {(1)、(2)の方(かた)を除く} |
郵送 | 令和6年2月上旬に送付 |
(4) | (3)のうち「ねんきんネット」で 事前に電子送付の登録をした方(かた) |
電子送付 | 令和6年1月下旬に送付 |
【注釈】事前に電子送付の登録をした場合は郵送されません。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、社会保険料控除に加えることができます。
年末調整・確定申告の際に、控除証明書や領収証書を申告する方(かた)の申告書に添付してください。
以下のページも併せてご覧ください。