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追納

更新日:2021年12月28日

Q.私は以前、国民年金保険料の全額免除を受けていました。友人から免除期間分を支払えると聞いたのですが本当ですか。

A.国民年金で保険料を免除された期間は、老齢・障害・遺族の各基礎年金では、年金を受けるための資格については、保険料を全額納めたときと同じ権利を得ることができます。
ただし、老齢基礎年金の年金額では、保険料を全額納めたときを1とした場合に、21年4月以降分については、全額免除期間は2分の1、4分の3免除期間は8分の5、半額免除期間は4分の3、4分の1免除期間は8分の7で計算されます。また、学生納付特例と納付猶予の期間は、老齢基礎年金の年金額には反映されないカラ期間になります。そこで、これらの免除期間について、免除期間から10年以内であれば保険料を追納して満額の老齢基礎年金に近づけることができる制度があります。
追納できる期間の順序は、古い順からとされていますが、学生納付特例と納付猶予の期間は、その他の免除期間よりも先に追納することが選択できます。追納する際の保険料額は、免除された年度から3年度目からは加算金が課されます。
なお、保険料を追納する場合には、追納用の納付書が必要です。納付書の発行には申し込みが必要ですので、国保年金課または幕張年金事務所(043-212-8621)までお問い合わせください。